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財務相談業務に関するよくあるご質問とその回答

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オレオレ詐欺に引っかかって30万円を支払ってしまいました。警察に聞いても回収の可能性はないそうです。 何か税務上の配慮はありますか。

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所得税法に規定する雑損控除が適用できればよいのですが、雑損控除は、災害、盗難、横領による損失に限定されます。 その趣旨は不可抗力による被害と考えられており、オレオレ詐欺や架空請求による損失は、注意すれば防げる性質のものとして区別されていることから、雑損控除は適用できません。 このため、詐欺は自己責任ということになります。

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